お持ちの不動産、
そのままにしていませんか?
空き家の管理が困難である

相続した不動産を所有しているが、
十分に管理ができていない。
家屋や庭の手入れが行き届かず、
荒れた状態になっており、
今後の維持・管理が難しい。
税金の支払いが負担になっている
毎年かかる固定資産税が
大きな負担になっていて、
さらに管理にかかる費用も積み重なるため、
所有している不動産を譲りたいと考えている。

空き家の放置には
様々なリスクがあります!

空き家を相続したまま放置していると、
倒壊・火災・税金などの
リスクがすべてあなたに―
想い出は大切に、家はプロに任せて
手放すという選択もあります。
\ 私達にお任せください! /

司法書士が運営する『全国0円不動産』が
複雑な手続きをサポートし、
貴方の大切な資産を
安心して手放せるようお手伝いします。
活用事例
①リフォームして新たな家族の住居へ

②更地にして多目的に活用される

※一部イメージが含まれます
“手放す”は
後ろ向きではなく
“次世代へ繋ぐ”という
前向きな選択です
空き家を次の人に託すことは、
責任を果たすと同時に、
新しい価値を生む行動です。
あなたの選択が、土地の命を繋ぎます。
サポートプラン
ご希望に応じて手続き等をサポート致します!
手間をかけず早く手放したい方には
「まるなげプラン」がおススメです。
プラン
0円プラン
オススメ!
まるなげプラン
特徴
ある程度の専門知識がある方
経費を抑えたい方
交渉が苦手な方
余計な手間をかけたくない方
費用
0円
165,000円
物件掲載
交渉
契約・登記
※ 登録免許税、印紙代は別途費用がかかります
※ その他、郵便代などがかかります
※ 法人に譲渡するときは所得税が発生する場合があります。
お客様のご感想
実際に土地を譲渡された方、
また取得された方のお声をご紹介します!
よくある質問
なぜ不動産を0円で取得できるのですか?
相続をきっかけに不動産を所有する方が増える一方で、管理の負担や固定資産税の支払いに悩むケースも多く見受けられます。
使い道がなく、維持にもコストがかかる不動産を「どう処分すればいいのか分からない」と感じている方が年々増加しています。
特に、老朽化した建物を解体するには多額の費用がかかる場合があり、売却を試みても思うような価格がつかず、結果的に所有することでマイナスとなってしまう不動産も少なくありません。こうした「持っているだけで負担になる不動産」は、“負動産(ふどうさん)”とも呼ばれ、社会的な問題になりつつあります。
そのため、「無料でもいいから誰かに引き取ってほしい」というご相談が増えており、今後もこのような物件はさらに増加していくと考えられています。
物件の掲載には、費用がかかりますか?
物件の掲載を行う「0円プラン」には、費用は一切かかりません。
ただし、お問い合わせへの対応や交渉、契約書の作成、登記手続きなどは、ご自身で行っていただく必要があります。
一方、「まるなげプラン」では、これら全てのお手続きを当社がサポートいたします。
「まるなげプラン」でも、物件の譲渡が成約するまで費用は発生しませんので、掲載中は無料でご利用いただけます。安心してご相談ください。
登記費用はどのくらいかかりますか?
お問い合せ頂きましたら、当社の司法書士がお答えいたします。
贈与税はどのくらいかかりますか?
贈与税は、不動産を贈与により取得した人に課せられる税金です。税額は次の計算式に基づいて算出されます。
税額 =
課税価格※1 × 税率 − 控除額
(※1) 課税価格 =
贈与財産の評価額※2 − 110万円(基礎控除)
(※2) 贈与財産の評価方法については、国税庁のウェブサイトをご参照ください。
税率および控除額は以下の通りです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
たとえ古くなった空き家や田舎の土地であっても、贈与税の基礎控除額である110万円を超える不動産を譲り受ける場合には贈与税がかかるため、注意が必要です。
贈与税の申告・納税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に対して、翌年の2月1日から3月15日の間に行います。
贈与税は、不動産を贈与で受け取った際に一度だけ課せられます。
相続手続きが完了していない場合でも利用できますか?
相続手続きが完了していない場合でも、ご利用いただくことは可能です。
ただし、マッチングが成立した際には相続手続きを進めていただく必要がありますので、
あらかじめ現在のご状況をお知らせいただけますとスムーズです。
室内に家財道具などが残った状態でも利用できますか?
そのままの状態でも問題ありませんが、
室内の家財道具について、処分方法のご希望があれば併せてお知らせください。
なお、当社では全国対応の片付け代行業者と提携しておりますので、必要に応じて手配も可能です。
誰も欲しがらないような物件でも、譲渡は可能でしょうか?
実際に物件を掲載してみると、「こんなに反響があるとは思わなかった」と驚かれる方がほとんどです。
「とりあえず反応だけでも見てみたい」という方もご安心ください。
掲載にかかる費用は一切ありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。
「0円プラン」から途中で「まるなげプラン」に変更することはできますか?
「0円プラン」から途中で「まるなげプラン」に変更することは可能ですが、その逆はできません。
(「まるなげプラン」から途中で「0円プラン」に変更することは不可)
私達について

初めまして!
「全国0円不動産」代表の坪内です。
私自身、数年前に祖父から
不動産を相続した経験があります。
当初は思い出の詰まった家を
どうにか残したいという気持ちもありましたが、
頻繁に足を運ぶこともできず、
建物や庭は徐々に荒れていきました。
固定資産税や草刈り・補修といった
維持費用が重くのしかかり、
「持っているだけで負担になる」
ことを痛感しました。
最終的には、悩みに悩んだ末に
信頼できる方へ譲渡し、
ようやく心から安心することができました。
その経験から、
「同じように不動産で困っている方が、
安心して手放す選択をして貰いたい」
と強く思うようになり、
このサービスを立ち上げました。
不動産に関する悩みは、
身近な人にも相談しづらく、
一人で抱えてしまうことも多いものです。
私たちのサービスが、
そんな方々にとって少しでも
心の負担を軽くするきっかけになれば
嬉しく思います。

| 名称 | 一般社団法人全国0円不動産 |
| 代表 | 司法書士・土地家屋調査士 坪内 隼斗 (つぼうち はやと) |
| 所在地 | 〒770-0012 徳島県徳島市北佐古二番町4-40 ジョイフル北佐古1階 |
| TEL | 088-678-3037 |
| FAX | 088-678-3187 |
メールでのお問い合わせはこちらから

空き家のお悩みを解決します
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どう活用すればいいかわからない…。
どんな小さなことでも構いません。
まずはお気軽にご相談ください。
大切な不動産だからこそ、
安心して私達にお任せください。










